TOPページ >> フロン回収
会社案内
企業理念
サポートシステム
施工事例
食品スーパー
飲食店
量販店
遊戯施設
流通センター
公共施設
一般施設
氷蓄熱設備技術
フロン回収
経営事項審査
お問合せ
TOPページ
 
 
 
 




フロン回収破壊法

 平成14年4月1日から業務用冷凍空調機器のフロンガス回収が義務化されました。オゾン層の保護及び地球温暖化の防止のため、その原因物質の一つである業務用冷凍機器のフロンガスの放出が禁止されてます。当社は和歌山県・大阪府・奈良県・三重県において第一種フロン類回収業の登録を致しており、オゾン層の保護のため、当社はフロンガスを放出いたしません。

フロンガス回収、破壊量 1255.5Kg
平成15年4月1日より平成16年3月31日まで


フロンガス回収、破壊量  654.5Kg
平成16年4月1日より平成17年3月31日まで


弊社フロン回収機器保有数
フロン回収機  4台  回収ボンベ 20本


第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)とは

第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)とは、業務用の空調機器や冷蔵機器、冷凍機器、自動販売機(冷媒としてフロンを充填しているもの)等を指します。これらの機器のユーザーは、機器を破棄する際は、都道府県知事の登録を受けた「第一種フロン類回収業者」に引き渡さなけばなりません。
空調機器 冷蔵機器及び冷凍機器 自動販売機

パッケージエアコン

空調用チリングユニットガスエンジンヒート
ポンプエアコン

冷蔵用、冷凍用ショーケース

業務用冷凍冷蔵庫

製氷機

工業プロセス 冷却用冷凍ユニット

飲料自動販機

食品自動販機

※注
家庭用に製造された冷蔵庫及びエアコンは、
家電リサイクル法の対象です。


冷媒フロン回収・破壊法について
法例文より抜粋


第2条(定義)
フロン類とは、オゾン層保護法第二条第一項に規定する特定物質を言う。この法令で言う「第一種特定製品」とは、上記特定物質が充填されているエアコン及び冷凍・冷蔵機器(自動販売機を含む)を言う。
第6条(国民の責務)
すべての国民は、当該特定製品に使用されているフロン類の排出抑制に協力しなければならない。
第7条(第一種フロン類回収に関する基準) その2
主務省令で定める基準により、フロン類及びフロン類の回収方法について、十分な知見を有するものがフロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。又同省令により、第一種特定製品の廃棄時及び整備、修理時にも同様に知見者に作業を行わせるか、立ち会わなければならない。

※「十分な知見を有するもの」とは以下のものを言う。
■冷媒回収推進・技術センター(RRC)が認定した冷媒技術者。
■高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)。
■冷凍空気調和機器施工技能士。
■高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安責任者。
■フロン回収協議会が実施する技術講習会修了者。
■冷凍空調技術士(日本冷凍空調学会)
■技術士(冷暖房・冷凍機械の機械部門)
第9条(登録)
フロンの回収業者は回収設備を整え、その業務を行おうとする地域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
<第7条(罰則)>・・・例・・・
本法律に違反した者は、最高1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。