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事業案内

フロン類回収

オゾン層保護と地球温暖化防止に取り組んでいます!

業務用の冷凍冷蔵庫やエアコンを整備したり廃棄するときは、フロン類の回収が義務付けられています。フロン類の回収を行うには都道府県知事の登録が必要です。弊社では、高性能回収機をはじめ、回収ボンベ・発電機・ポータブルトランス・ピシングプライヤー等を揃え、小さな機器でも見逃さず確実な作業でオゾン層保護と地球温暖化防止に取り組んでいます。

第一種フロン類回収業登録

都道府県名 登録番号
和歌山県 30013010034
大阪府 知事(登一回)第120号
奈良県 290110047
三重県 三重 第1000020号

フロン類の回収及び破壊の実績

期間 回収及び破壊量
平成21年4月1日~平成22年3月31日 452.7kg
平成20年4月1日~平成21年3月31日 883.35kg
平成19年4月1日~平成20年3月31日 789.9kg
平成18年4月1日~平成19年3月31日 1181.2kg

フロン類回収機器保有数

フロン回収機   回収用ボンベ

フロン回収破壊法について

フロン回収破壊法
平成14年4月1日から業務用冷凍空調機器(第1種特定製品)のフロン類の回収が義務付けられましたが、法改正により平成19年10月1日からはフロン類の回収を徹底する為に、手続きや関係者の役割が明確になりました。

※第1種特定製品とは
第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)とは、業務用の空調機器や冷蔵機器、冷凍設備、自動販売機(冷媒としてフロンを充填しているもの)等を指します。これらの機器のユーザーは、機器を破棄する際は、都道府県知事の登録を受けた「第一種フロン類回収業者」に引き渡さなけばなりません。
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